以下の記述においては、国連ECE/WP.4における疏通性書類」問題への取組みについて、各会期での検討・取組みの動向を基に、その概要を説明する。 (1) 1995年3月会期での取組み ?プロジェクトの目的 GE.1/GE.2合同会議《貿易手続簡易化の法的・商業的側面に関するGE.1/GE.2合同会議(以下「合同会議」という。)》において、『?プロジェクト4.3(流通性書類)の目的は、電子的環境の下における権利移転の取扱いをしようとするものである。』旨の確認が行われている。 (注1)GE.1 Meeting of Experts on Data Elememts and Automatic Data Interchange (注2)GE.2 Meeting of ExPerts on Procedures and Documentation ?EDI化の進展に伴う法的諸問題 合同会議において、法律問題ラポーターから、FDI化の進展に伴う法的諸問題について次のような指摘が行われた。 a)現行の紙をべースとした流通性書類に係る法体系は、紙が電子メッセージに取って代わるときには、もはや適用されなくなる。つまり、法律によって付与された法的権利は、その法律に固有の紙をべースとした手続きに基づいているからであり、これは電子メッセージでは、充足されないからである。 b)この問題への取組みとしては、?協定、?裁判による法の解釈又は?法律の改正という3つの方法をとることができる。法的及び技術的な解決方法を組み合わせることによってのみ、同様の機能を確保することができる。 ? 主要プロジェクトの紹介 合同会議において、法律問題ラポーターは、ヨーロッパで進められている流通性問題に関する活動状況をフォローしている旨を説明し、いくつかの主要なプロジェクトを要約紹介した。その概要は、次のとおりである。 a)MANDATE このプロジェクトは、流通性の概念に対して、法的及び技術的な解決方法を組み合わせることにより、確実な電子的代替物を探究するものである。 b)BOLER0 このプロジェクトは、船荷証券の流通性の確保を図るために、確実な電子的環境を構築するための検討作業である。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|